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「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(827件)

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本日の訪問査定
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/18 18:25

皆様こんばんは!柏田です。

本日は西区松尾へ査定&境界や道路の確認に行ってきました。

トンボがたくさん飛んでいて秋の訪れを感じました。

今日も英会話レッスンで締めようと思います。

本日はリスニング編です!

譲渡所得税率
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/18 12:20



譲渡所得税率について

Q.  不動産を売却した時に、税金がかかるんですよ ね?

A. はい、譲渡所得税というものが課税されます。

Q.  不動産を所有していた期間によって、税率が 変わると聞いたことがあるのですが?

A. 譲渡所得には、所得税と住民税と復興特別 所得税の3つが課税されますが、
所有期間によって所得税と住民税の税率が 変わります

Q.  収容期間は、どのように決まるのですか ?

A. 不動産を譲渡した年の、1月いっぴの時点で所有期間が5年以下が超えているからよっ て変わっていきます。
5年以下の場合には短期譲渡所得、 5年を超える場合には長期譲渡所得となり ます。

Q.  短期と長期があるんですね。 それぞれについて教えてください。

A. はい、まず短期譲渡所得ですが 、譲渡所得に対して所得税は30% 、住民税は9%となります。

Q.  では、長期はどうですか?

A. 長期譲渡所得では、譲渡所得に対して所得税 が15%、 住民税が5%となります。

Q.  そんなに税率が違うのですね。

A. そうなんです。 ちなみに復興特別所得税はどちらも 2.1%ですが、これは所得税の額に対して 課税されます。
わかりやすく合計すると、短期は 39.63%、長期は20.315% となります。

Q.  倍くらい変わってくるんですね。

A. そうですね。 ただし、所有期間の判定は単純ではありませ んので注意が必要です。

Q.  では、所有を開始した日ですが契約日を基準 とするのでしょうか?
それとも、 引渡し日を基準とするのでしょうか? どちらを基準に判断すれば良いのでしょう か

A. はい、まず所有を開始した日を取得日といい ますが、取得日は新築か中古かによって違ってき ます。

Q.  新築と中古で違うのですね 。

A. 新築の場合は引渡し日を 取得日として計算します 。
中古の場合は契約 日を取得日として 良いこととなっています。

Q.  所有期間の終わり いつ になるのです か

A. 所有期間の終わりを 譲渡日といい 、新築中古ともに引渡し日が基準となります。
先ほどもお話ししましたが、5年経過し たかどうかの判定は 、譲渡した年の
1月1日で5年を超えて いるかどうか、を判定基準とします。

Q.  ということは、実際には5年を超えて所有し ているのに 、税法上では
長期譲渡所得と認めてもらえ ないケースがあるのですか

A. はい、そうです。 6年所有していれば全く問題はありません が、 所有期間が5年数ヶ月の場合は
税法上は、長期譲渡所得と認められないケースがあるので、注意が必要です。

Q.  ちなみに、相続した場合には所有期間をどう なるのですか?

A. 相続された場合には、被相続人が取得した日 を引き継いで
所有期間をを考えます。

Q よくわかりました。ありがとうございます。 

★今回のポイント★

  • ・所得税と住民税の税率は所有期間に応じて異なり、5年以下の場合は短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得となる。
  • ・短期譲渡所得の税率は所得税が30%、住民税が9%で、長期譲渡所得の税率は所得税が15%、住民税が5%である。


これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。




オーナーチェンジ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/18 11:44



賃貸中の物件について

Q.  マイホームを購入したのですが、転勤になって しまい現在賃貸で貸しているのですが、
この 状態のまま売却することはできるの でしょうか?

A. はい。今回のような場合、 オーナーチェンジ物件として売却すること ができます。

Q.  なるほど、オーナーチェンジ物件 ですか?
何か特別な不動産取引なのでしょう か?

A. いいえ、オーナーチェンジで物件を売却する 手順は、大まかに言えば通常の売却と
ほとんど変わりません。 ただ、売却価格の査定方法が、投資用不動産で あるために
居住用物件と異なり、物件自体の 収益力に基づいて、不動産価格を求める方法 、すなわち
収益還元法を用いて査定が行われ ます。

Q.  居住用として売却する場合と、査定方法が 違うんですね。
他に、気をつけておくポイントはありますか?

A. はい、居住用物件よりも査定価格が低い傾向 にあります。 というのも一般的な居住用物件に比べて
物件を売却するターゲットも、投資家や 大家業を営むものに限られてしまい、
物件のニーズがそれを待ってしまいます 。

Q.  一般的な居住用物件比べると、収益物件の ニーズは少ないのかもしれませんね。

A. はい、 またオーナーチェンジ物件は内覧ができ ないため、売却価格によっては
売却が難しく、 時間がかかってしまうケースがあります。 もし入居者が協力的で内覧を許可して くれれば
問題ありませんが、珍しいケースです 。内覧ができないということは、原状回復 費用がどのくらいかかるか
不透明で検討者 にとってもリスクがあるといえます。

Q.  確かに、物件の室内を見ずに購入するのは、 リスクがありますね。
あと オーナーチェンジ物件として売却する場合、 入居者には事前に告知しないといけないですか?

A. いいえ、事後報告で問題ありません 。オーナーチェンジをすることに借主や連帯 保証人の
承諾を得る必要ありません。 オーナーチェンジ物件の売却後に、売主と 買主の連名で知らせておくのが一般的です
その際、新しい家賃の振込先を入居者にお 伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は
手続きが複雑になる可能性も 高いので、まずは不動産会社に相談して売却 に向けたアドバイスをもらえましょう。 

★今回のポイント★

・「オーナーチェンジ物件」は一般的に住宅用不動産に比べて査定価格が低く、主に投資家や大家業を対象としているため、需要が限られていることが述べられています。また、入居者に所有権の変更を通知する必要があることも強調されています。

・売却価格の査定方法が「収益還元法」と呼ばれる方法で行われることが強調されています。この方法は、物件の収益潜在力に基づいて価格を決定するもので、住宅用不動産とは異なります。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。






残置物処分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/18 11:13



残置物について

Q.  空き家になっている不動産を、売却しようと 考えているのですが、 物がたくさん残っているんです。
そのままではだめなんでしょうか?

A. 買主様が個人の場合、基本的には売主様の ご負担で片付けていただく必要があります。
新しく住まわれる方が、そのまま使うという ことはあまりありませんし、空き家の状態 でしたら
家具や壁の痛みも進んでいる可能性が高いので、売主様に片付けていただく必要があります。

Q. そうですよね、 せっかく新居に引っ越しても前の所有者の 方が使われていたものを
そのまま使うのは ちょっと。

A. タイミングとしては、売却をスタートされる ときに、片付けていただいた方が印象も良い です。
ご自身だけで片付けをされるのは、かなりの 負担になりますのでそういった片付けや
撤去されている業者さんに依頼されること をおすすめします。
自分たちだけでは、無理だと思います。 片付けが大変そうでしたらそのままの状態で
不動産会社に買い取ってもらうということ もできます。

Q.  そのままの状態でもいいんですか?

A. 大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産 を買い取り、リフォームしたり建て直して
販売をするところもあります。 その工事をする際に、合わせて撤去すること で費用を抑えて
撤去することもできます。 もちろん大切なものが残っていないのかは、 確認はして頂いた方がいいですね。
この場合、 残置物の所有権を放棄し買主による処分を 承諾することを、売買契約書に定めておく 必要があります。

Q.  個人の方が買って、リフォームされるときに 片付けていただくこともできるのでしょう か?

A.それも可能ではあるんですが、ものが たくさんの残っている状態でご売却をさ れると
あまり印象が良くなく見えてしまい ますので、売却期間や金額に影響が出て しまいやすいです。

Q.  なるほど、手間をかけずに売りたいなら不動産会社、 高値で売りたいなら、時間と労力をかけて
撤去したほうがいいということですね。

A. そうですね 。それと空き家の場合は、雨漏りシロアリの 害などについての
契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもいただければと思います。

Q.  そうですね。どれ くらいで売れそうなのか、査定していただい ていいですか?

A. もちろんです。 査定金額をご確認いただき、どうするのかを ご判断頂ければと思います。 


★今回のポイント★

・物件を売却する際、一般的には前の所有者が物品の片付けを行う責任があります。購入希望者は通常、前の所有者の物品を引き継ぎたくないし、不適切に保守された物件も好ましくありません。

・一部の不動産会社は、物件をそのまま購入し、清掃と改装を自身で行うことがあります。残された物品の所有権と処分方法を売買契約書で明確にすることが勧められています

これからも不動産売却について発信していきます。
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ケイン・コスギのCENTURY21すぎる英会話
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/17 19:41

こんにちは!柏田です。

今日は南区白藤へ訪問査定にお伺いしました。きれいにお使いの4LDKでお住み替えのご依頼でした。

さて、本日は、私のお気に入り動画を載せてみます!

ネイティブな発音を体感してください!!!


いざ阿蘇へ!!!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/16 17:55

こんにちは!柏田です。

昨日は、自社物件の中でも広大な敷地を誇る阿蘇内牧の物件へ除草作業へ行って参りました!!!

6名のスタッフで朝から挑みました!!!

みんなでの共同作業、クタクタになり、絶賛筋肉痛ですが、帰りのアイスクリームが絶品でした!

明日は藤崎宮秋の例大祭ですね!

秋の気候が心地よい時期ですが、まだまだ熱中症にはお気を付けくださいませ。


2024年問題_建築業界の働き方改革
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/15 14:53

2024年問題とは 建築業界の働き方改革
建築業界は3Kの代表格
杵築・汚い・危険
人財定着がしにくく離職率が高い
大工が高齢化して2000年と比較すると現在半分の30万人
そこで2019年働き方改革を5年間猶予で来年は実施される
週休2日制週40H年間360H

飾り馬卸
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/15 12:53

今日のお昼ごろ下通三角公園そばで、快適なラッパと
太鼓とお囃子が軽快なリズムで聞こえてきました。

人の真ん中にお馬さんが。
紫の飾りをつけてゆっくりゆっくり歩いていました。
この暑さで馬の蹄は大丈夫なのだろうかと思ってしまします。

BAT、お祭り囃子をきくと心がわき踊る
やっぱ熊本っ子です。
17日の進行行列での馬追いがが楽しみですね。

皆さん、是非熊本にきて応援しようじゃなかですか
お祭り見に来ナッセ❣

ふるさと納税2023年9月末までの寄付がお得
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/14 19:20

ふるさと納税のルールが10月~変わる
返礼品の還元率がさがる❣
ということは
返礼品の質・ボリューム下がる
種類や数が減る
9月末日までにふるさと納税しましょう

本日の業務
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/14 19:08

こんばんは!!!!柏田です。

本日は、植木、梶尾、松尾へ査定へ行って、夕方はセミナーでした。

相続に関する知識をアップデートして、お気軽にご相談いただける環境作りを目指しています。

相続に関する疑問や資産整理についてもお気軽にご相談ください。

当社では、弁護士、司法書士、税理士といった仕業の方々と協力しお客様のお悩みや問題に真摯に取り組みます。

現在開催中の秋の住み替えフェアのお知らせはこちら↓

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