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「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(827件)

熊本市を中心とした熊本エリアの不動産売却・買取は、熊本市のセンチュリー21東洋不動産にご相談下さい。

「投資用不動産」
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/08 19:11

こんばんは!柏田です。

本日は、熊本市西区花園の査定に行き、その後、中央区国府の投資用物件の事業計画書を作成いたしました。

1棟ビルの購入や維持にかかる費用を算出していくため、物件にかかるメンテナンス費用や諸経費を洗い出す必要があります。

一般的な案内のみですと、維持や修繕にかかる費用がわかりにくいですよね。

そのようなお悩み、ご相談にも対応いたします。

関連会社でビルの運営をしておりますので、賃貸業・管理業にも精通しております。

オーナーチェンジ物件・収益ビル・テナントをお探しの方もお気軽にご相談くださいませ。



不動産 ドル・円
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/07 17:31

ドル・円の話です。
私は上場株取引を20年程の経験、経験だけで基本は
よくわかっていないので塩漬け株式が結構あります
リーマンショックの時は痛手をこうむりました。
ドルが70円台で過去最大の円高局面でしたが、
もっと下落するのではと株と為替に手を出すことは
心理的にできませんでした。
後で考えるとあの時、株・ドルを購入しておけば大金をつかめたと思いますが
後の祭りです。
その時は目の前が真っ暗で先のことなど考える余裕もなかった状態でした。
為替は去年の10月18日には1ドル149円で今年の1月17日は1ドル128円。
このまま下がると思いきや現在は147円。日本は現在円安。
円安になると不動産価格はアップ。外国人にとっては安く物件を購入できます。
タワーマンションの3割は外国人が購入して2011年の倍近くに
高値でもみ合っているそうです。


営業活動報告
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/07 11:47



営業活動報告書について

A. 媒介契約を締結し、販売活動させていただく こととなると、どのような販売活動したか、
お問い合わせやご案内等が、どれくらい入っ たかを報告させていただきます。
これを営業活動報告、あるいは 媒介報告と言います 。

Q.  私の実家は空き家になっているのですが、 何組の方が見に来られるかは、その報告で確認できるんですね。
どれくらいの周期で、 ご連絡いただけるのでしょうか?

A. ハイ、宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって 報告する周期が定められていて
専属専任媒介ですと1週間に1回以上、専任 媒介ですと2週間に1回以上 、
一般媒介では、その報告の定めはありません 。

Q.  そうなんですね。一般媒介の場合は、報告は いただけないのですか?

A. そういうわけではないんです。
法律で義務 付けられていないので、確かに報告しない 不動産会社もありますが、
ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動してきたかを、気にされる方がほとんどかと思います ので
定期的に報告させていただいている 不動産会社もあります。

Q.  私もとても気になりますね。

A. そうですね、 もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼さ れている場合、
営業活動報告のありなしを 見るのも、良い会社を見極める一つの手法 です。

Q.  営業活動報告は、どうやってしていただくの ですか?

A. はい、メール又は書面で報告させていただき ます。
媒介契約を締結する際に取り決め、 媒介契約書にも記載されます。

Q.  内容の中で、 注意して確認した方が良いことはありますか?

A. はい、先ほどと重複する部分もありますが、 4つあります。
どのような販売活動を行ったか、 何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組 あったか、
ご案内の結果、どのような感想があったのか です 。販売活動としては、自社やセンチュリー21の
web サイトへの掲載、 あるいはスーモもアットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、
新聞折込チラシ広告、 宅配チラシなどがあります。一定期間たっても買主が見つからない、
あるいは、お問い合わせやご案内の数が少ない場合、その後の販売活動の見直しを
提案させて いただくこともありますが、できる限り直接 お会いして、ご相談させていただきます。

Q.  販売活動を考える上では、必要な情報ですね 。

A. そうですね。 お問い合わせや、ご案内の数が少ない場合 と、ご案内が多いけれども
買うと言って頂け ない場合では、計画が変わってきます。 ですので、営業活動報告は
軽視できないもの となりますので、しっかりとご確認ください。

わかりました。ありがとうございます。 


★今回のポイント★

・営業活動報告は、不動産会社を評価する際に重要であり、報告内容は電子メールや書面で提出できる。
・販売活動の詳細やお問い合わせの数、案内の結果など、報告は販売活動の見直しや計画に役立ちます。


これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。



不動産 今は売り時❓
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/06 15:27

皆様こんにちは
昼の物件調査は日傘がないと頭のてっぺんが痛いですね
ところで不動産で儲かるには、景気の悪い時に買って景気の良い時に売る
これが鉄則ですね。
リーマンショック時に物件買った人は儲けが大きい
今、物件を購入するのは、もっと上がるかわからないけど利益幅はすくないかも
現在日本はインフレ状態。
通貨価値は下がって不動産のような実物資産は上昇します。
売ったほうがいいのか?買った方がいいのか?どっちなんだ‼
個人的な意見ですが、今年か来年あたりが売り時ではないかと思っています。
もっとわかりやすい根拠を示せと思われているとおもいますが
私にもよくわかりません。ごめんなさい

フリー素材より

わっしょいお祭り
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/05 16:12


(画像は藤崎八幡宮HPよりお借りしました)

藤崎宮秋季例大祭
20万人集まるという藤崎宮秋季例大祭
17日の随兵行列は朝6時ぐらいから
会社のスタッフが1名、下通繁栄会から32番で参加します。
今も練習している太鼓が時折、下通に鳴り響いています。

秋のお祭りが終わると本格的に秋がやってきます
最近は夏からすぐ冬になるイメージですが、
夏の終わりを藤崎宮秋季例大祭で楽しもう

「不動産査定って何?自分の家の価値を知ろう!」
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/04 20:45

 こんばんは! 柏田です。

不動産のオーナーの皆さん!最近、自分の家や物件の価値を気にしていませんか?

実は、不動産査定を受けることで、あなたの家の実際の価値がわかるんです。

今日は、不動産査定について気軽にお話ししましょう!

1. 家の"リアル"価値

不動産査定って何かというと、あなたの家や物件が現在の市場でどれくらいの価値があるかをプロが評価してくれるサービスです。これによって、あなたの家の実際の価値を知ることができます。これ、大事ですよ!


2. 売る?貸す?リノベする?

査定結果を手に入れれば、次のステップを考える材料にもなります。売る?貸す?リノベーションする?査定結果次第で、最適な選択が見つかること間違いなしです。


3. お金の計画を立てよう!

不動産は資産の一部。査定結果を使って、あなたの資産ポートフォリオを見直し、将来のお金の計画を考える手助けにもなります。資産運用のプロセスにもぜひ役立ててみてください。


4. スマートな取引戦略

不動産査定を受ければ、売却価格や交渉戦略を考えるのが楽になります。正確な査定結果に基づいて、市場競争に立ち向かい、満足のいく取引を進めましょう!




気軽に不動産査定を受けてみてください。

信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。

あなたの不動産の真の価値を発見して、賢い不動産取引に挑戦しましょう!

何か質問があれば、遠慮せずに聞いてくださいね。お手伝いできることがあります。


皆様からのご依頼お待ちしております。






秋の住み替えフェア開催中
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/02 18:46

皆様、こんにちは! 柏田です。

ただ今、センチュリー21では「秋の住み替えキャンペーン」を開催中です。

さて今回の目玉!

キャンペーン期間中に、当社にご売却のご依頼をいただき、専任媒介・専属専任媒介契約を締結いただいたお客様に、先着1000名様に2万円の商品券をプレゼントいたします。

そしてなんと売主様特別キャンペーンを追加いたします!!!

少しでも手残りが多く、ご満足いただける期間になるよう、会社を上げて尽力いたしますので、

査定・相談・相場情報等お気軽にお申し付けくださいませ。

この機会に、ぜひご相談ください。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間:2023年8月26日(水)~11月30日(水)
・キャンペーン対象:専任媒介・専属専任媒介契約を締結いただいたお客様
・プレゼント:2万円の商品券(先着1000名様)


【応募方法】

・キャンペーン期間中に、当社にご売却のご依頼をいただき、専任媒介・専属専任媒介契約を締結してください。
・契約締結後、当社よりプレゼントのご案内をお送りいたします。


家族信託
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/02 14:33



家族信託について

Q.  最近、良く聞く家族信託ってなんですか

A. 簡単にいうと、自分で自分の財産管理をでき なくなってしまった時に備えて
家族に自分 の財産の管理や処分できる権限を与えて いく方法のことです。
他人に、財産管理を任せて運用を行ってもらう 方法としては、投資信託などが人気ですが
家族信託は、財産管理のための報酬が発生し ない、家族間での利用が想定されていると いう特徴があります。

Q.  不動産で家族信託が使われる具体的な ケースって何がありますか?

A. よくあるのが 認知症対策です。 例えば、もしも家族信託などを準備してい なく、
所有者である親の認知症悪化により、不動産が 売れなくなります 。
不動産は持っているだけで、手入れをする手間 やコストがかかってきます。
空き家になって、子どもがどんなに処分し たいと思っても、所有者である親に契約能力 がないと売ることができません
Q.  それは大変ですね。
家族信託をしていなければ、売却することは できないんですか?

A.いいえ、どうしても売却したいという場合には、 法定後見を利用することで売却は可能です 。
ただ、その際に当該不動産が親の自宅である 場合には、自宅の売却について家庭裁判所に、
許可を出してもらう必要があります。
許可が出ない場合には、売却できません。

Q.  家庭裁判所に許可を取らないといけないの は大変ですね。

A.はい、なので家族信託などを 準備し、面倒を見てくれる子供に自宅を売却 する権限を与えておくことで
しおつけに なることを回避し、金銭的な負担を減らせる ことにつながります。

Q.  他には、家族信託を使うと良いケースはあり ますか?

A. はい、不動産の共有を回避する時です 。
不動産を共有で相続すると、共有者の一人が 売却を希望しても、他の共有者の同意が取れ ず
売却できないなどのトラブルが生じる場合があります 。
一方で、家族信託は不動産の管理処分を 行えるものと、その利益を受け取ることが できるものを
分けることができます。 不動産の管理処分権限は、一人に集約しつつ 、委託者である親の死亡後の
第二受益者は 複数人にすることで、委託者死亡後の、不動産 管理、処分から生じる利益は
複数人で分け合う ことができます。

Q.  確かに、相続した人たちでもめる事なんて、よくありますね。

A. はい、 このような場合でも、家族信託を活用する ことで、相続トラブルの回避や
不動産のしおつけ を回避することができる可能性が あります。

Q.  不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。

A. はい、家族信託は 新しい相続の形とも言われています 。
特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっ ては、非常に有効なものなのではない でしょうか。
認知症になった親の生活費や、施設費など親 の不動産を売却した資金でまかなうことが 出来れば
子世代にとっても大きな安心となります。
不 動産を所有しており、家族信託をぜひ検討し たいと思われた場合には、
まずは、お近くの 不動産会社に相談してみてはいかが でしょうか。 

★今回のポイント★

  • ・家族信託は、自分の財産管理が難しくなった場合に家族に財産の管理や処分権限を与える方法であり、報酬が発生せず家族内で利用される特徴がある。
  • ・家族信託は不動産の管理や処分に利用され、特に認知症対策として一般的であり、親が不動産を売却できなくなる場合を回避する役割がある。
  • ・不動産の売却には親の自宅の場合、家庭裁判所の許可が必要であり、家族信託を使って子供に売却権限を与えることで負担を軽減できる。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

検査済証
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/02 11:41



検査済証について

Q.  検査済証のない建物は、売却できないんです か?

A. そんなことはありません。
検査済証のない建物でも、売却は可能です。

Q.  よかった、 でも検査済証のない建物とは、どういうもの なんですか?

A. 一つは、そもそも完了検査を受け ていないため、検査済証が存在しない建物 です。
もう一つは、完了検査を受け、検査済証を 発行された建物であるものの、紛失などで
現存していない場合です。

Q.  検査を受けていない建物ってあるんですか?

A. はい、建築基準法第7条第1項につなげられ た完了検査を受けていないと、
基本的には 建物を使用することができません。
ただ、いずれもそれほど徹底されておらず、 完了検査の実施率は平成10年ごろで
約 38%それ以前は20%から一桁台とも 言われています。

Q. そんなに低いのですか?

A. はい、
ですので、中古物件の流通市場では完了 検査を受けていない建物は
それほど珍しい ことではありません。

Q.  検査を受けていないのはどうしてですか?

A. 建築基準法に適合していなかったり、 完了検査の費用を節約していたりなど
ケースは様々です 。特に都心部では、狭小地での建築のため法廷 の建ぺい率や、
容積率を超過している建物が多くあります。

Q.  もう一つの、なくしてしまって いる場合はどこで再発行してもらえるん ですか?

A. 残念ながら、 検査済証は再発行できないんです。

Q.  再発行はできないんですか?

A. ただし、各役所の建築指導課にて建築計画 概要書や、台帳記載事項など
確認や証明書が発行できたりします。 そこで完了検査を受けていることや
検査済 証の眼光などが分かります。 重要事項説明書ではこれらを記載する必要 があるので、
不動産の担当者が調査している かと思います。

Q.  検査済証がないといっても、様々なケース があるんですね。

A. そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるか、ご存じないケースが多いかと思い ます。

Q.  検査済証がないと、売却の際に何か影響 がありますか?
A. 住宅ローンなどの融資を利用できない ことが、増改築等ができないことがある、
など購入者にとってマイナスとなるケース があります。

Q.  住宅ローンが使えないんですか?

A. これは、検査済証の有無というより違反建築物 がどうかが影響します。
購入される方のほとんどが、住宅ローンなど の融資を利用されるかと思いますが 、
各金融機関によって、審査基準は異なります。 違反建築物はダメであったり、
違反の内容や、 程度に基準を設けている金融機関もあり ます。
利用できる金融機関が限られると、売却活動 や売却価格に影響が出ることがあります。

Q.  なるほど。増改築もできないんですか?

A. 建築当時に、法適合していたかの確認が 難しいためです。
ただし、指定確認検査機関 って建築基準法適合状況調査報告書を作成 できる場合もあります。

Q.  検査済証があれば、 それらは問題ないんですか?

A. 検査を受けた 当時は適合していると言えますが、その後の 増改築で、
違反建築物になってしまっている 場合や、法改正なので既存不適格建築物になっている
ケースもあります 。

Q.  検査済証のありなしだけではないんですね。

A. そうですね。 売却の際には、検査済証の有無よりも、 現在の状況が重要となってきます。
まずは、売却に力を入れている不動産会社に 相談してみると良いかと思います。

わかりました。ありがとうございます 。

★今回のポイント★

・検査済証のない建物でも売却可能
・検査済証の欠如は住宅ローンの取得や改装に影響を及ぼす可能性がある
・検査を受けていない理由は、建築基準法の適合不足や費用節約など、さまざまな要因による。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。





既存不適格
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/02 11:13



既存不適格建築建物について

Q. 私の家が、 既存不適格建築物 と言われました。
既存不適格とはなんでしょうか?

A. はい、 建築当時には適法だったものの、法改正に より基準に合わなくなってしまったものが
既存不適格です。

Q.  なるほど、 ただ建築時は適法ということなので、特に気 にすることはないですね。

A. いいえ、いくつか気をつけなければいけないことが あります。
例えば、 売却は通常の住宅に比べて難しいと言われ ています。

Q.  なぜですか?

A. はい、まず購入者のローン審査は 通りづらいからです。
既存不適格建築物の場合、既存の建築物と 同じ規模、 同じ用途での建て替えや、建築確認が
必要な 規模の修繕を行うことができないことも あるため、担保価値が低くなり、購入希望者が
購入額 での、ローン審査に通りづらい可能性があり ます。

Q.  確かに、ローン審査が通らないと、そもそも 買主は購入できないですよね
他にも売却が難しい理由ってありますか?

A. 例えば、新築当時に指定された建ぺい率、容積 率の制限値が、その後変更されたことにより
購入者が、建て替える際には既存の建築物 より、建築可能な規模が小さくなってしまい
制限される場合があります。 活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じ られてしまう可能性がありますね。

Q.  確かに、制限があるのは嫌ですね。
既存不適格の場合は、売却するのは難しいの でしょうか?

A. いいえ、きちんと気をつけるべき ポイントをおさえておけば、
既存不適格でも 売却することは可能です。

Q.  気をつけるポイントどうなんでしょうか?

A. はい、まずは既存不適格建築物であることを 、きちんと買主につけることです。
合わせて、 どのような制限を受ける可能性があるかに ついて、納得してもらう必要があります。
次に 買い叩かれる可能性がある点です。 既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため
周辺の相場価格で の売却が難しい可能性があります 。
とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上 で、複数の不動産会社などに相談し
信頼 できる不動産会社を見つけることが大切 です。

★今回のポイント★


  • ・「既存不適格」とは、建設当時には合法だったが、現在の建築基準には適合しなくなった建物を指します。
  • ・このような建物は売却時にさまざまな課題に直面する可能性があり、購入者の住宅ローンの承認難易度や、建て替え、修繕の制約があることが挙げられます。
  • ・ビデオは「既存不適格」建物を売却する際には、所有者が特定の制約や制限を理解し、周辺の相場価格を調査し、信頼性のある不動産会社と相談することが重要であるとアドバイスしています。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


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