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「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(850件)

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源泉徴収
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/26 15:16



非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について

Q.  買主に、源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが、本当ですか?

A. 本当です。

Q.  その義務は、どういう時に発生するのですか?

A. 日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

Q.  非居住者って、その物件に住んでいないということですか

A. いいえ、ここで言う非居住者というのは、日本に居住していない個人のことをいいます 。

Q.  じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね。

A. 日本に居住していない、外国籍の方はもちろんですか、 外国籍の方だけでなく
日本国籍をお持ちの方であっても、日本国内に居住しってがない方も 非居住者に該当します。
海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も、
非居住者になり ますので注意が必要です。

Q.  では売主が日本国籍でも、源泉徴収が必要なこともあるんですね。

A. はい、そうなんです。
Q.  売主が非居住者であれば、必ず源泉徴収が必要になるんですか?

A. 不動産の売買価格から、1億円以上の場合は必要となります。

Q.  不動産の売買価格が、1億円以下であれば不要なんですか

A. いいえ、 他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要 です。

Q.  それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね。

A. はい、その場合は不要です。 本人だけでなく 親族の居住目的で購入し
その価格が1億円以下であった場合も不要です。 親族とは、配偶者6親等内の血族と、三親等内の姻族を言います。

Q.  源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すればよいのですか

A. 不動産売買価格の10.21%となります。

Q.  売買価格とは別に、10.21%相当額を 売主から徴収するのですか
A. いいえ、買主様は、売買価格の 89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%とは
翌月の10日までに税務署に納付 することになります。

Q.  売主は、何もしなくて良いのですか?

A. いいえ、 売主様は確定申告が必要です。
確定申告することにより、源泉徴収された金額が清算されたことになります。

Q.  なるほどよくわかりました。 非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には
必ず 税務署や、税理士にご相談ください。

ありがとうございます 


★今回のポイント★

  • ・非居住者とは、日本に住んでいない個人を指し、外国籍や日本国籍でも居住していない場合に該当する。
  • ・売買価格が1億円以上の場合は必ず源泉徴収が必要。1億円以下でも投資目的や非居住者の場合は必要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


インスタグラム 紹介
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/08/25 18:07

こんばんは。柏田です!
本日は当社で運営しているインスタグラムについてご紹介させていただきます。

@toyo2948


日々の活動やゆるキャラの高山君が登場します。



是非フォローお願いします☆




持ち家か賃貸か?論争
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/08/22 19:26

こんばんは!柏田です。

本日は、媒介契約書の作成や、打ち合わせ、物件調査、お客様との電話ミーティングなど会社で過ごす一日でした。

さて本日は持ち家か、賃貸か?論争について一度は皆さん考えたことはあるのではないでしょうか?

個人的な思いも入りますが、まとめてみましたので、ご一読くださいませ。


持ち家と賃貸、どちらがいいのか?


どちらにもメリットとデメリットがあり、一概にどちらが良いとは言えません。


★持ち家のメリット

  •  自分の家を自由に使える
  •  家賃を払う必要がなくなる
  •  資産になる
  •  子供や孫に残せる


★持ち家のデメリット

  •  初期費用が高い
  •  住宅ローンを組む必要がある
  •  固定資産税や都市計画税を支払う必要がある
  •  修繕費や管理費がかかる場合がある
  •  自由に引っ越しできない


★賃貸のメリット

  •  初期費用が少ない
  •  住宅ローンを組む必要がない
  •  固定資産税や都市計画税を支払う必要がない
  •  修繕費や管理費がかからない
  •  自由に引っ越しできる


★賃貸のデメリット

  •  家賃を払い続ける必要がある
  •  自分の家を自由に使えないことも多い
  •  子供や孫に残せない

 

持ち家と賃貸、どちらを選ぶべきかは、ライフスタイルや経済状況によって異なります。

  • 長く住む予定で、経済的に余裕がある場合は、持ち家がおすすめです。
  • 転勤が多い場合や、経済的に余裕がない場合は、賃貸がおすすめです。

ただ、中古住宅のリフォームは経済的にも優しく、伸びている市場ですので、検討する価値はあります。

住宅の購入や売却をする際は一度ご検討いただき、ぜひご相談くださいませ。


境界明示
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 15:13



境界明示義務について

Q.  不動産売却に伴うトラブルってどういう ケースがあるんでしょうか?

A. はい、不動産売却時のトラブルとしてまず、 最初に挙げられるのが
境界に関する トラブルです。

Q.  境界って何ですか?

A. 法的に言うと、不動産登記された地番 と地番の境目という表現になりますが
一般的には自分の土地と、 他人の土地との境目のことをいいます。

Q.  どうして境界に関するトラブルが起こるん ですか?

A. 多くの場合、 正しい位置に境界標が設置されてないことが 原因です。

Q.  境界標がなかったり、間違った位置に設置 してあるとトラブルの元ですよ。

A. 境界に関するトラブルを防止するために、 一般的な売買契約書には、
売主は買主に対し、 現地にて境界標を支持して 土地の境界を明示します。
境界標がないとき、 売主はその責任と負担において新たに境界 標を、設置して境界を明示しますといった
条項が盛り込まれています。 これを境界明示義務といいます。

Q.  それなら安心ですね。
境界標はどうやって設置するんですか?

A.土地家屋調査士に依頼して設置します。

Q.  土地家屋調査士に頼めばすぐ、設置して もらえるんですか?

A. 隣接する土地の所有者からの、立ち合いも必要に なりますので、
全員の合意によって境界が確定します。 境界確定したら 筆界確認書という書類に署名 、押印して
双方が同じ内容のものを一通ずつ 所持します。

Q.  同意が得られない場合は、どうなるんですか?

A. 最終的には裁判で解決することになるのですが、 筆界特定制度を活用することによって
裁判をしなくても、早期にトラブル解決する ことができます。

Q.  なるほど、よくわかりました 。ありがとうございました

★今回のポイント★

・売買契約書に境界標の設置を義務づける条項があり、売主の責任で設置する場合も。
・境界標の設置は土地家屋調査士に依頼し、隣接土地所有者も立ち会うことが必要。境界確定後に署名と押印が行われる。

これからも不動産売却について発信していきます。
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売却時期
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 14:36



売却しやすい時期について

Q.  不動産が売りやすい時期ってあるんですか?

A. そうですね。
一般的には2月前後 あと9月前後に需要が高まると言われています 。

Q.  なぜその時期に需要が高まるんですか?

A. その時期は、転勤や入学などで人が動く時期だからです。

Q.  ではその時期に売り出すと高く売れるんですね。

A. 不動産価格は、需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、
必ずしも、その時期に売り出せば高く売れるというわけではありません 。

Q.  でも、その時期の需要は高まるんですよね 。

A. 確かに重要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多い ので
供給も高まります。
需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので、不動産会社にとっては繁忙期 なので
確実に売りたいとか、早く売りたいという方には、その時期に合わせて売却すること は
意味のあることだと思います 。

Q.  では高く売るにはどうしたらいいんですか

A. 不動産の価格は、需要と供給のバランスに大きく左右されますので
同じエリア内に、ライバルになりそうな物件があるのかないのか
あるのであれば、いくらで 売りに出されているのかというマーケティングも重要になってきます。

Q.  他にポイントはありますか?

A. 営業マンのスキルの高さ営業力の高さの重要になってきます。
どの営業マンに売却を依頼するかが、一番重要かもしれません。

Q.  売主様側でできる対策はありますか?

A. はい、
物件の第一印象を良くすることは重要なポイントです。
土地であれば、草を刈ったり建物であれば不要なものをできるだけ少なくし
きれいに掃除 したりすることも重要です。

Q.  リフォームはした方が良いですか?

A. リフォームに関しては難しいところですね。
築年数にもよりますが、初めから全面リフォームをしたいと考えて購入される買主様も いらっしゃいます。
そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好み に合わなければ
無駄な費用になってしまいます。
リフォームに関しては、依頼する不動産営業マン 相談してみることをお勧めいたします。
A. 不動産売却には、時期だけでなく他にも重要なポイントがたくさんあるんですね。

Q.  そうですね、ありがとうございます 。

★今回のポイント★

  • ・一般的には2月前後と9月前後が需要が高まる時期とされている。
  • ・これらの時期は転勤や入学などの人々の動きに関連している。
  • ・高く売るためには、需要と供給のバランスや競合物件の価格を考慮し、マーケティングが重要。
  • ・営業マンのスキルも重要で、物件の第一印象を良くするためにメンテナンスや掃除が必要。
  • ・リフォームは場合により検討が必要で、購入者の好みに合わせない場合は無駄な費用になる可能性がある。

これからも不動産売却について発信していきます。
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持分売買
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 14:12



共有持ち分だけ売却する方法

Q.  急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、
兄が承諾してくれず困っています。
何か解決する方法はないでしょうか ?

A. はい、それはお困りでしょうね。
基本的には、お兄様にご理解いただき同意のもとで、通常売却 していただくのが一番良いと思うのですが
どうしても、お兄さまの同意が得られない場合 は、持分売買という方法があります。

Q.  自分の持ち分だけ売買できるんですか ?

A. はい、法的には可能です。
それでも兄は承諾してくれないと思うんですが、

A. 持分売買の場合お兄様の承諾が必要ありません。

Q.  勝手に持ち分を売却できるんですか?

A. はい、そうです。

Q.  そんな持ち分だけ購入してくれる人っているんですか?

A. 購入者にとっては、リスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいです が、
持分売買は、積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、
不可能ではありません。

Q.  デメリットはありますか。

A. やはり購入者側にとっては、リスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格で の
契約になります。

Q.  多少安くても、現金ができるならありがたい話です。
持ち分を購入した人は、その後どうされるのですか?

A. 基本的には、他の共有者の持分売って頂くか、こちらの持分購入していただくかという交渉 して
共有状態の解消を目指します。

Q.  なるほど、 その交渉が長引いたり、共有状況の解消ができない場合は
購入者 のリスクということなんですね。

A. はいそうです。

Q. わかりました。ありがとうございました。 

★今回のポイント★


  • ・共有者の同意を得て2人で売却するのが望ましいが、同意が得られない場合、「持分売買」という方法がある。
  • ・自分の持ち分のみを売却する法的可能性があり、共有者の同意は不要。
  • ・持分売買はリスクが高いため一般の人には難しいが、専門家の介入で可能。

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水面下売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 12:52



人に知られずに売却する方法

Q.  近所に知られずに売却したいのですよ。

A. はい、
一般的な売却活動というのがネット広告や、チラシなどで集客し内覧を行い、 買主を探す方法で
これらをせずに売却したいということですね。

Q.  はい、 周りに売り出し価格などが広まるのが嫌で。

A. はい、この場合、業者買取というものがございます。
業者買取は買取入ってから業者になるため 、先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず
売却することができます。

Q.  業者に買い取ってもらうという手段あるんですね。
それなら誰にも知られず売却できるので安心です 。

A. しかし 業者買取には、メリットとデメリットをそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては、物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報と いうのは
ほとんどないに等しい点です。
次に室内の見栄えにこだわらなくて良い点ですね。
一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので
多少の汚れや、見栄えの悪さ はあまり 査定金額に反映されません。
今の状態でそのまま査定してもらえるので、 売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

Q.  デメリットは何ですか?

A. デメリットですが、一般的な売却活動よりも、売却価格が低めになる点です。
業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度キレイにリフォームして売却する ことがほとんどです。
買取業者もその差額で利益を上げているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が 下がってしまう傾向があります。
一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。

Q.  そうなんですね。
他に、周りに知られずに売却する方法はありますか ?

A. そうですね。
広告も何もを打つことができない場合は、自社での見込み客や来店顧客のみに紹介する形 で買主を探します。
しかし、自社の見込み客にも限りがありますし 、来店顧客も最近はネットでの反響でくることが多いので
決して飛び込みのお客様 は多くありません。
基本的に人ずての紹介になるので、 物件情報も非公開で仲介 、売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が、購入希望者というケースもあり、広告活動を限定的にして
極力 知られないようにしてもない、内覧に訪れるのは近所の顔見知り、 という可能性もあります 。
こうしたケースが意外に多いので、たとえ限定的な売却価格等をしても
周りにまったく 知られずに売却するということは難しいです 。
なので絶対に知られたくないという場合は業者買取をおすすめします。

Q.  よくわかりました。
ありがとうございました。

★今回のポイント★

  • ・業者買取の利点には広告不要と大規模なリフォームが不要なことが含まれる。
  • ・欠点には通常の方法と比べて売却価格が低くなることが挙げられ、業者は差額で利益を上げている。
  • ・近隣住民の興味や制限的な広告活動に関する課題が言及され、完全な秘密を望む場合は業者買取が推奨されている。

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買取と仲介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 11:47



買取と仲介について

Q.  よく不動産会社のチラシに買取りとありますが、 通常の仲介とは何が違うんですか

A. はい、買取は不動産売却の金額と資金化のスピードが違います。

Q.  金額と資金化のスピードですか?

A. はいそうです。
まず金額ですが買い取りを選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが
物件にもよるんですが、最も高く買い取ってくれるケースでも、仲介価格の7割以下となってしまいます。

Q.  7割以下ですか、ずいぶん安くなるんですね。

A. そうですね。その代わり買い取りを選択された場合、 契約から引渡しも最短2週間程度で
売却金を取得できるというメリットがあります。
また不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に契約不適合責任を負わされされたくない方には
おすすめです。

Q.  そうなんですね
金額が安くなる以外デメリットはありますか?

A. はい、そうですね。金額が最大のデメリットになりますかね 。

Q.  わかりました。では、なぜ買取は金額が安くなるのですか

A. はい、えーそれはですね買い取った不動産を高く売るからなんです。

Q.  高く売れるんでしょうか?

A. はい、 一般的には住居であればリフォームを行い、 まとまった土地であれば
開発をした後、分割して販売するケースが多いです。 このようにですね付加価値をつけることによって
その不動産の価値を高めていくのです。

Q.  そうなんですね。買い取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか?

A. はい、買い取りを選択した方が良い場合5つです。
1つ目は、早期に不動産を現金化したい場合です。
2つ目は、売却を誰にも知られたくない場合です。
3つ目は、売却後に買主で責任を持ちたくない場合です。
4つ目は、相続した土地でそのままは市場に出すと、買い手が限定されそうな土地です。
最後に5つ目、築が古い家で  このままでは売却が難しい場合の物件です。
以上の5つの場は、買い取りを選択された方がいいと思います。

Q.  では、買い取りを選択しない方が良い場合を教えてください。

A. なるべくですね高く売りたい場合や、売却に時間をかけられる場合は、買い取りを選択し ない方がいいと思います。

Q.  わかりました。
ちなみに買取はどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか?

A. 買取に関しましては全ての会社ができるわけではありませんので
詳しくは、ご担当の不動産会社の方にお尋ねください。
Q.  わかりました。
ありがとうございます 。

★今回のポイント★

  • ・買取は金額と売却スピードが異なる。
  • ・買取は通常の売却価格の7割以下。
  • ・買取の利点:迅速な取引、プライバシー、責任回避。
  • ・買取業者は物件価値を上げて再販売の利益を得る。


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取得費不明
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 11:02



取得費が分からない場合の売却益算出方法について

Q.  不動産って売却した時に税金がかかるんですよね

A. 居住用の不動産を売却した際など、さまざまな特例はありますが
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産 譲渡所得税が課税されます。

Q.  利益が出たかどうかは、どうやって計算するんですか?

A. 売却した額から、その不動産を取得した際の取得費用と売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。

Q.  売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、 取得って場合によってはかなり昔ですよね 。

A. 確かに長らく住まれたマイホームや、親族から相続された場合などは、何十年も 前ということはよくあります。

Q.  そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。
取得費がわからないっていうことは起きませんか?

A. 不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、
書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に、行方不明になることもあります。

Q.  それだと計算できないですよね、どうするんですか?

A. 取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た 金額の5%相当額を概算取得費として計算します 。
例えば、1000万円で譲渡したのであれば50万円 、2000万円で譲渡したのであれば100万円が、
取得費となります。

Q.  ちゃんと想定されているんですね。
でも5パーセントってかなり低くないですか

A. そうですね。
たとえば、いわゆるバブルといわれるような時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですね。

Q.  そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ていることになるんですか ?

A. そういうこともありますので、まずはよく探すこと それらしい書類があれば、
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。
古い書類や専門的な書類でわかりづらいこともありますし、 提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。

Q.  それでもない場合は、諦めるしかないですか?
A. 登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、 市街地価格指数を用いる方法などもあるのです。

Q.  方法はあるんですね。
すべてに適用できるとはかぎりませんし、最終は税務署の判断となります。
これらの経験がある税理士に相談できれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるか と思います。
不動産の税金にたけた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので
まずは 相談してみるのが良いかと思います。

Q.  なるほど、まずは相談ですね 。

A. はい、建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。

Q.  わかりました。ありがとうございます 。

  • ・不動産の売却益は税金の対象であり、居住用不動産の売却などでは様々な要因が計算に影響する。
  • ・取得費が不明な場合、売却価格の約5%を概算取得費とする方法もあるが、正確な方法は専門家や税務専門家、不動産業者に相談することが推奨される。

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居住中売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 10:17



居住中の売却について

Q.  売却を検討しているのですが、住みながらでも得ることができるのですか

A. はい、出来ます。

Q.  そうなんですね、なんだか気まずいような気がしますが。

A. 確かに、購入検討者に家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれません。
ですが多くの不動産売却をされる方は、住みながら 売却活動をされる方がほとんどです。

Q.  そうそうなんですか、
住みながら売却活動をされる方ってどんな方が多いんでしょうか?

A. そうですね・住み替えのお客様が多いです。

Q.  住み替えですか ?

A. 住み替えです。 今住んでいる不動産を売却して、その売却資金をもとに次の物件を購入される場合
その不動産がいつ売れるのか 、いくらで売れるのか分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのでないでしょうか

Q. たしかに、先に不動産を購入して所有している不動産が売れなかったら困りますよね。

A.はい、そうなんです。
資金余裕があれば良いのですが 、先に売却を済ませてから次の物件の購入を決めた方が
最悪のケースも防げると思います。

Q.  最悪のケースって何ですか?

A. はい、最悪のケースとは購入した住宅ローンと、売却予定の住宅ローンを同時に支払うこと です。

Q.  それは嫌ですね。

A. はい、できれば避けたい事態ですが、 実際に良い物件が見つかり
先に物件を購入したが売却がスムーズにいかず、 住宅ローンを同時に支払うことや
希望金額を下回って売却をした、というケースは たくさんあります。
Q.  それを避けるためにはどうしたらいいですか?

A. 次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、まずは売却からスタートした 方が良いと思います。
Q.  なるほど だから住みながら売るんですね。

A. そうです、また住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住み替え先を
決められるメリットがあります。心と懐に余裕ができますよね。

Q.  他に何か注意することってありますか

A. はいそうですね。購入検討者が家の見学をされますので
案内は売却を依頼されたプロの 営業マンに任せて、売主の方は聞かれたことのみお答えする方が
早期売却につながる ケースが多いです。

Q. わかりました。 売却の際には不動産のプロの方にお任せしたいと思います。

A. はい、その方が良いと思います。

Q. ありがとうございました 

★今回のポイント★

  • ・住みながら売却は可能であり、購入希望者が訪問する際には少しの気まずさがあるかもしれないが、多くの人々は住みながら売却を行っている。
  • ・特に住み替えを検討している顧客がこの方法を選ぶことが多い。
  • ・最悪のケースを避けるためには、まず現在の不動産を売却してから次の物件を購入する方が望ましい。


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