境界越境
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/26 12:03
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/26 12:03
境界越境について
Q. 敷地の上を電線が通っている不動産を売却する際、 後特別な手続きが必要なのですか?
A. そうですね、その電線がご近所の家に 引き込むための線なのか、
電力会社などの 電気事業者が管理している線なのか、で 変わってきます。
また、その線がどれぐらいの 高さにあるかによっては、土地の利用に制限 がある場合もあります。
Q. ご近所の方の線だった場合は、どうでしょうか?
A. はい、敷地の上空については具体的に、何 メートルまでが所有権の範囲になるのか
法律では決められていませんが、 敷地内に他人の線が通っているということ は、
将来的に例えば建て替えをする時に、改善 する約束を書面で行っていることが多いの で、
まずは、その書面があるかを確認して いただきたいです。 もしない場合は不動産会社にご相談 ください。
Q. 電力会社の線の場合も、書面があるの でしょうか?
A. ご近所さんの書面は覚書という書面に 対し、 電力会社などの送電線が通っている場合は
電線の敷地通過に関する、契約書を締結している場合があります。
Q. 契約書まで作成している のですね。
A. 以前は、契約を締結していないままの 状態が多かったんですが、最近では電気 事業者が
契約締結を求める動きを増やして いるようです。
Q. どのような内容の契約なのですか?
A. 電線の設置を目的とする、地役権等を設定 する契約です。
電線を通すために、上空を使うための確認 内容や安全面から、あまり高い建物を建て られないなども
土地の利用制限があると 記載されていることが多く、 登記することでその不動産を売却した場合 も
次の所要者に引き継がれます。
Q. 建物の高さにも制限がかかる場合がある んですね。
契約書がない場合はどうすればいいですか ?
A. その場合もまず、不動産会社にご相談 ください。送電線の所有者が誰なのかを確認 し
建築の制限やその他に問題がないかを 確認します 。
また電線が通っていることは、過去の判例で は瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では
契約不適合の問題になりますので、 必ず売却の際には買主への説明が必要 です。
Q. わかりました。その他に気をつけることは ありますか ?
A. よく聞かれることとしては、高圧線の下に ある建物で、電磁波が健康上問題ないかと いうことです。
Q. 確かに、電磁波のことを気になりますね 。
A. 電力会社の方に、現地で調査をしていただく ことも可能ですが、一般的には地上1.5メートルの高さで
10マイクロテスラーと 言われており、世界的な健康に関する ガイドラインの基準と比べても低い数値に なっています。
また whoからも、電磁波と健康影響 に関する証拠は、因果関係とみなせるほど 強くはないとしているようです 。
Q. そうなんですね。 では送電線が通ってる場合は、地役権設定 登記の有無や
契約者覚書がないかを確認 すること、もしなかった場合でも不動産会社 に相談すれば
確認や必要手続きのサポート をしていただけるということですね。
A. そうですね、その電線がご近所の家に 引き込むための線なのか、
電力会社などの 電気事業者が管理している線なのか、で 変わってきます。
また、その線がどれぐらいの 高さにあるかによっては、土地の利用に制限 がある場合もあります。
Q. ご近所の方の線だった場合は、どうでしょうか?
A. はい、敷地の上空については具体的に、何 メートルまでが所有権の範囲になるのか
法律では決められていませんが、 敷地内に他人の線が通っているということ は、
将来的に例えば建て替えをする時に、改善 する約束を書面で行っていることが多いの で、
まずは、その書面があるかを確認して いただきたいです。 もしない場合は不動産会社にご相談 ください。
Q. 電力会社の線の場合も、書面があるの でしょうか?
A. ご近所さんの書面は覚書という書面に 対し、 電力会社などの送電線が通っている場合は
電線の敷地通過に関する、契約書を締結している場合があります。
Q. 契約書まで作成している のですね。
A. 以前は、契約を締結していないままの 状態が多かったんですが、最近では電気 事業者が
契約締結を求める動きを増やして いるようです。
Q. どのような内容の契約なのですか?
A. 電線の設置を目的とする、地役権等を設定 する契約です。
電線を通すために、上空を使うための確認 内容や安全面から、あまり高い建物を建て られないなども
土地の利用制限があると 記載されていることが多く、 登記することでその不動産を売却した場合 も
次の所要者に引き継がれます。
Q. 建物の高さにも制限がかかる場合がある んですね。
契約書がない場合はどうすればいいですか ?
A. その場合もまず、不動産会社にご相談 ください。送電線の所有者が誰なのかを確認 し
建築の制限やその他に問題がないかを 確認します 。
また電線が通っていることは、過去の判例で は瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では
契約不適合の問題になりますので、 必ず売却の際には買主への説明が必要 です。
Q. わかりました。その他に気をつけることは ありますか ?
A. よく聞かれることとしては、高圧線の下に ある建物で、電磁波が健康上問題ないかと いうことです。
Q. 確かに、電磁波のことを気になりますね 。
A. 電力会社の方に、現地で調査をしていただく ことも可能ですが、一般的には地上1.5メートルの高さで
10マイクロテスラーと 言われており、世界的な健康に関する ガイドラインの基準と比べても低い数値に なっています。
また whoからも、電磁波と健康影響 に関する証拠は、因果関係とみなせるほど 強くはないとしているようです 。
Q. そうなんですね。 では送電線が通ってる場合は、地役権設定 登記の有無や
契約者覚書がないかを確認 すること、もしなかった場合でも不動産会社 に相談すれば
確認や必要手続きのサポート をしていただけるということですね。
A. そうですね。
Q. ありがとうございました
★今回のポイント★
・空中の所有権境界は法律で定義されておらず、書面による合意が一般的
・契約書がない場合、不動産会社に相談し、所有者確認と問題の解決を検討
Q. ありがとうございました
★今回のポイント★
・空中の所有権境界は法律で定義されておらず、書面による合意が一般的
・契約書がない場合、不動産会社に相談し、所有者確認と問題の解決を検討
これからも不動産売却について発信していきます。
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