ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  不動産売却動画  >  相続財産遺留分

相続財産遺留分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/08 10:16



遺留分

です。それらをまとめた書を遺言書と言います。
争わなくて済むことです。
ます。
スムーズに相続ができなかった場合はどうなるのでしょうか?
例えば、愛人や他人などに分け与えてしまい遺族が生活に困るといったケースも

出てきてしまいます。
ます。これが遺留分です。
遺留分はどのように請求するのでしょうか?
遺留分の減殺請求と言います。
開始から10年を経過すると遺留分減殺請求を事項となり消滅してしまいますので注

意が必要です。

★今回のポイント★
  • ・「遺留分」は相続人に保障された最低限の相続財産を指す。
  • ・「遺言書」は財産を持つ人が相続人にどのように財産を分けるかを決める文書である。
  • ・遺言書の作成は家族間の相続争いを防ぐメリットがある。
  • ・相続がスムーズにいかなかった場合、延滞税が課せられる可能性がある。
  • ・遺留分の減殺請求は、家庭裁判所に調停を申し立てることで行われる。請求期限は相続を知ってから1年以内または侵害を知ってから1年以内であり、相続開始から10年を経過すると請求が消滅する。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

ページの上部へ