相続財産遺留分
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2023/08/08 10:16
遺留分
Q. 遺言書って何ですか
A. 遺言とは、財産を持っている人が、誰にどの財産をどのくらい上げるかを決めておくことです。それらをまとめた書を遺言書と言います。
Q. 遺言書を作るメリットは何ですか
A. 遺言書を作るメリットは、残された家族が財産をめぐり争わなくて済むことです。
相続が生じた場合、遺言書を作っておけば家族間での争い、いわゆる相続を防ぐことができます。
Q. 残念ながら争う方の相続となってしまうスムーズに相続ができなかった場合はどうなるのでしょうか?
A.その場合、延滞税が課せられることになります。
法定納税期限までに、相続税を納められなかった場合に課せられるペナルティです。
Q. それは大変ですね
A. 遺言書は財産を持っている人の最後の意思です。
家族間での争いを防ぐためにも、是非お早めにご準備いただければなと思います。
Q. ドラマなどで出てくる遺留分とは何ですか?
A. 遺言書で相続人にどの財産を与えたいのかは、被相続人の自由ですが全く自由とな
ると例えば、愛人や他人などに分け与えてしまい遺族が生活に困るといったケースも
出てきてしまいます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証して
います。これが遺留分です。
Q. なるほど、遺留分はどのように請求するのでしょうか?
A. 遺留分が侵害されたとわかった時には、相手方に財産を取り戻し請求をしますこれ
を遺留分の減殺請求と言います。
減殺請求は、文章で相手方に返済するという意思表示だけすればいいものになってい
ます。
Q. もし相手方が減殺に応じない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
A. その場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります
Q. 減災の請求の期限はあるのでしょうか?
A. はい、遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があることを知ってから1年以内、
侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また相
続の開始から10年を経過すると遺留分減殺請求を事項となり消滅してしまいますので注
意が必要です。
★今回のポイント★
- ・「遺留分」は相続人に保障された最低限の相続財産を指す。
- ・「遺言書」は財産を持つ人が相続人にどのように財産を分けるかを決める文書である。
- ・遺言書の作成は家族間の相続争いを防ぐメリットがある。
- ・相続がスムーズにいかなかった場合、延滞税が課せられる可能性がある。
- ・遺留分の減殺請求は、家庭裁判所に調停を申し立てることで行われる。請求期限は相続を知ってから1年以内または侵害を知ってから1年以内であり、相続開始から10年を経過すると請求が消滅する。
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