相続登記の費用について
Q. 相続が発生した時にどういった手続きが必要になりますか?
A. はい、お亡くなりになった方が名義になっている、土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして相続登記が必要となります。
Q. では相続登記は、どのように行えばよろしいのでしょうか?
A. はい、まずは相続する不動産についての調査が必要となります。
法務局で、相続する不動産の登記事項証明書を取得します。
土地には地番、建物には家屋番号があります。
住所と異なり、複数になっていることもあります。
法務局で住所を確認したり、権利証や固定資産税納税通知書 など から確認することが
できます。
Q. そ次ははどうしたらいいですか
A. 次に相続人の調査になります。
遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させるためにも、非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります
本籍地が変わっていたり結婚離婚をしていたりすると
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。
遠方の場合は、郵送も可能ですが手間や日数がかかります。
Q. 難しそうですね。
A.相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると良いかと思います。
そして相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明も必要です。
Q. じゃあ役所からの書類がそろえば完了ですか?
A. 遺産分割協議書の作成が必要となります
遺産分割協議書とは、相続財産の相続人全員でどのように分割するかを決定し文章にしたものです。
評議書には、相続人全員が実印を押印することになります。
ちなみにどのように相続するかは相続人の自由です。
Q. 他には?
A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出申請となります。
Q. かなり大変そうですね。全部自分でやらないといけないのですか?
A. ご自身で行うことも可能ですが、書類の作成やすべての書類が揃ったかを確認することは大変です。
司法書士は、国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。
不動産会社には通常提携先の司法書士事務所がありますので、一度相談してみてください。
Q. プロにまかせるのが安心ですね。
でも費用はどれくらいかかるんですか?
A. 役所で取得する書類は、どれも数百円程度です。
次に登記に係る登録免許税ですが、相続が原因の場合は
固定資産税評価額の1000分の4、0.4%です。
司法書士に依頼する場合には、報酬が必要です。
相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが6万円から10万円くらいが、一般的な相場ではないでしょうか。
物件の評価によっても変わるんですね結構費用がかかりそうですね。
Q. 相続登記って、必ずしないとダメなんですか?
A. 現在のところは不動産登記は義務ではなく、任意です。ですので相続登記も義務ではなく任意です。
申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。
例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔になくなっている祖父の名義のままであった、といったケースもあったりします。
Q. じゃあしなくてもいいですね。
Q. ここで詳細は省きますが、民法第177条である
第三者への対抗要件として登記が必要となります。
不動産を処分したり、抵当権など
担保を設定する際にも相続登記が完了していないと行うことができません。
また相続が発生するために相続人が多くなり、中には行方不明で連絡が取れない方や
認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあります。
いざという時に、身動きがとれないという時代になりかねません。
司法書士は、まさに専門家でもあるので
少し費用がかかっても相談依頼し、相続登記をすることをお勧めいたします。
Q. なるほどよくわかりました。
A. なお2024年をめどに、相続を知った日から3年以内に
不動産相続登記をするよう義務付ける法案が可決されました。
今後は手続きが変更となり、過料などを重ねることになるかと思います。
Q. ますます司法書士に相談する方が良さそうですね。
ありがとうございました。
★今回のポイント★