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相続登記費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/08 11:43




相続登記の費用について

建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして相続登記が必要となります。
遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させるためにも、非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります
改正原戸籍、除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。
戸籍謄本、印鑑証明も必要です。
ものです。
A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出申請となります。
大変です。
思います。
相続が原因の場合は
固定資産税評価額の1000分の4、0.4%です。
協議の内容、司法書士によって異なりますが6万円から10万円くらいが、一般的な相場ではないでしょうか。
名義のままであった、といったケースもあったりします。
中には行方不明で連絡が取れない方や
相続を知った日から3年以内に

不動産相続登記をするよう義務付ける法案が可決されました。


★今回のポイント★
  • ・相続が発生した際の手続きについて
  • ・相続登記が必要な理由と手続きの方法
  • ・相続する不動産の調査と登記事項証明書の取得方法
  • ・相続人の調査と戸籍謄本の必要性
  • ・遺産分割協議書の作成と相続登記申請書の提出
  • ・自分で行うことも可能だが、司法書士に相談することを推奨
  • ・相続登記は義務ではないが、将来的に義務付けられる可能性がある

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。






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