生産緑地問題
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/08/17 15:29
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/08/17 15:29
生産緑地問題について
Q. 生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、
このまま持っていても問題はあり ませんか?
A. はい、
生産緑地に指定されている土地の所有者は、30年間の営農義務というものが化され ておりまして、
農地として管理すること、生産緑地でやることを掲示することを原則として
建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、 2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために
営農義務が解除され ます。
そのまま保有された場合。、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されている のですが、
解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまい ます。
現在はその土地で農業を営まれているんですか?
Q. いいえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうがよさそうですね 。
A. 生産緑地に指定された土地は、売却することができないため
今すぐに売却することはできないんです。
生産緑地に指定されてから、30年経過すると解除できますので、
その後に売却することが できるようになります。
Q. そうなんですね 。
私の土地以外にも、近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが、
生産緑地に指定されているのは、面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われ ていて、
3大都市圏特定市内だけで、1.2万ヘクタールとなっています。
特定市内の生産緑地の8割ほどが、2022年に期限を迎え 指定の解除、土地の売却という話が
多くなることが予測されています。
生産緑地は、500平米以上の土地ですので 土地は将来的には、マンションの供給が形になり
周辺の不動産相場が下がるのではないか、 という懸念があります。
Q. そうすると私の土地も、安くでしか売却できないかも知れませんね。
A.その可能性はあり ます 。
ですので2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として 税制優遇を10年間延長することができるようになりました。
このまま持っていても問題はあり ませんか?
A. はい、
生産緑地に指定されている土地の所有者は、30年間の営農義務というものが化され ておりまして、
農地として管理すること、生産緑地でやることを掲示することを原則として
建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、 2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために
営農義務が解除され ます。
そのまま保有された場合。、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されている のですが、
解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまい ます。
現在はその土地で農業を営まれているんですか?
Q. いいえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうがよさそうですね 。
A. 生産緑地に指定された土地は、売却することができないため
今すぐに売却することはできないんです。
生産緑地に指定されてから、30年経過すると解除できますので、
その後に売却することが できるようになります。
Q. そうなんですね 。
私の土地以外にも、近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが、
生産緑地に指定されているのは、面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われ ていて、
3大都市圏特定市内だけで、1.2万ヘクタールとなっています。
特定市内の生産緑地の8割ほどが、2022年に期限を迎え 指定の解除、土地の売却という話が
多くなることが予測されています。
生産緑地は、500平米以上の土地ですので 土地は将来的には、マンションの供給が形になり
周辺の不動産相場が下がるのではないか、 という懸念があります。
Q. そうすると私の土地も、安くでしか売却できないかも知れませんね。
A.その可能性はあり ます 。
ですので2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として 税制優遇を10年間延長することができるようになりました。
また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、
農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
Q. いろいろな選択肢があるんですね。
もし売却する場合、何かアドバイスをいただけますか ?
A. そうですね。
一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、 様子を見るべきなのかを、
地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって 状況が変わっていきます。
地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら 売却のタイミングを相談いただければと思います。
Q. わかりました。
ありがとうございました 。
農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
Q. いろいろな選択肢があるんですね。
もし売却する場合、何かアドバイスをいただけますか ?
A. そうですね。
一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、 様子を見るべきなのかを、
地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって 状況が変わっていきます。
地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら 売却のタイミングを相談いただければと思います。
Q. わかりました。
ありがとうございました 。
★今回のポイント★
- ・土地所有者は30年間の営農義務。
- ・1991年から生産緑地指定開始、2022年に多くの土地の営農義務が解除。
- ・解除後、固定資産税増加の可能性。
- ・2017年に生産緑地法改正、税制優遇延長や第三者への貸し出し許可。
- ・地元の信頼できる不動産会社と相談が重要。
- ・売却のタイミングは地域の状況による。
これからも不動産売却について発信していきます。
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