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契約と決済
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/18 14:26



契約と決済の違いについて

Q.  不動産の取引って 、契約と決済がありますよね。
仮契約と本契約みたいなものですか?

A. いいえ、そうではありません。
あくまで不動産売買契約を締結したときが 契約となります。
不動産の取引では、契約と同時に物件を 引き渡すと行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的 です。

Q.  契約と引き渡しが同時にできないのは、 どんなケースですか?

A. 例えば、 融資を利用する場合や居住中での売却 、更地や測量してからの引き渡しの場合など です 。
融資を利用する場合、申し込みには契約書 などが必要となります。
居住中の場合や、買い替えの場合、 売却の契約の後に引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や 建物滅失登記が必要となります。

Q.  確かにそうですね。

A.ですので、金額はもちろん残代金支払いや引き渡しの期日 、引き出しの条件など特約情報を記した契約 書を作成し
記名押印することで、売買 契約を締結します。

Q.  では、決済とはどんなことを行うんですか?

A. はい、 残代金の支払 、所有権の移転登記です。
通常、買い主様が融資を受けられる金融機関 で行うのが一般的です 。
買主様と売主様、 不動産業者だけでなく司法書士が立ち会い ます。
売主様から所有権移転登記に必要な書類等 、本人確認の司法書士が行い、
問題がなければ 融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に 買主様は残代金や、各清算金、 仲介手数料、 登記、火災保険に関する支払いの
伝票の記載、 売主様は買主様から頂く 各代金の振込伝票 、各領収書への記入などを行います。
Q.  色々ありますね。

A.それらの手続きが終われば。鍵の引渡しを 行います。
引き渡した鍵の本数、 境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し確認書を作成し、
署名押印をいただきます。

Q.  それでやっと終了 ですか?

A. 売主様が住宅ローン利用していた場合には 、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者、 司法書士と一緒に利用していた住宅 ローンの銀行に行き 一括返済の手続きと
抵当権抹消処理を取得 します。
売主様はここで手続き完了ですが、 司法書士はここから法務局に行き、
抵当権の抹消、 所有権移転、 新たな抵当権の設定の登記申請を行います。

Q.  決済って、そんなに多くのことをするんです か?
大変ですね。

A. 抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要 ですし、
印鑑証明書や住民票、 戸籍の附票などの必要書類もあります 。
諸費を含めトータルで必要な金額の明細も わからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を 行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全に スムーズに進めるための費用でもあります。

Q.  なるほどよくわかりました 

★今回のポイント★

  • ・不動産取引では契約と同時に物件引き渡しが難しいケースが多い。
  • ・同時引き渡しが難しいケースの例:融資、居住中の売却、更地や測量後の引き渡し。
  • ・決済には契約書作成と記名押印、残代金支払い、物件引き渡しの技術や条件の特約を含む。
  • ・決済では残代金支払いと所有権移転登記が行われる。
  • ・飼い主と売主、不動産業者、司法書士が決済に関与する。
  • ・決済には融資手続き、所有権移転登記、支払いの記載、抵当権の抹消などが含まれる。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


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