取得費不明
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/08/21 11:02
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/08/21 11:02
取得費が分からない場合の売却益算出方法について
Q. 不動産って売却した時に税金がかかるんですよね
A. 居住用の不動産を売却した際など、さまざまな特例はありますが
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産 譲渡所得税が課税されます。
Q. 利益が出たかどうかは、どうやって計算するんですか?
A. 売却した額から、その不動産を取得した際の取得費用と売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。
Q. 売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、 取得って場合によってはかなり昔ですよね 。
A. 確かに長らく住まれたマイホームや、親族から相続された場合などは、何十年も 前ということはよくあります。
Q. そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。
取得費がわからないっていうことは起きませんか?
A. 不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、
書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
A. 居住用の不動産を売却した際など、さまざまな特例はありますが
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産 譲渡所得税が課税されます。
Q. 利益が出たかどうかは、どうやって計算するんですか?
A. 売却した額から、その不動産を取得した際の取得費用と売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。
Q. 売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、 取得って場合によってはかなり昔ですよね 。
A. 確かに長らく住まれたマイホームや、親族から相続された場合などは、何十年も 前ということはよくあります。
Q. そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。
取得費がわからないっていうことは起きませんか?
A. 不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、
書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に、行方不明になることもあります。
Q. それだと計算できないですよね、どうするんですか?
A. 取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た 金額の5%相当額を概算取得費として計算します 。
例えば、1000万円で譲渡したのであれば50万円 、2000万円で譲渡したのであれば100万円が、
取得費となります。
Q. ちゃんと想定されているんですね。
でも5パーセントってかなり低くないですか
A. そうですね。
たとえば、いわゆるバブルといわれるような時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですね。
Q. そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ていることになるんですか ?
A. そういうこともありますので、まずはよく探すこと それらしい書類があれば、
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。
古い書類や専門的な書類でわかりづらいこともありますし、 提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。
Q. それでもない場合は、諦めるしかないですか?
Q. それだと計算できないですよね、どうするんですか?
A. 取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た 金額の5%相当額を概算取得費として計算します 。
例えば、1000万円で譲渡したのであれば50万円 、2000万円で譲渡したのであれば100万円が、
取得費となります。
Q. ちゃんと想定されているんですね。
でも5パーセントってかなり低くないですか
A. そうですね。
たとえば、いわゆるバブルといわれるような時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですね。
Q. そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ていることになるんですか ?
A. そういうこともありますので、まずはよく探すこと それらしい書類があれば、
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。
古い書類や専門的な書類でわかりづらいこともありますし、 提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。
Q. それでもない場合は、諦めるしかないですか?
A. 登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、 市街地価格指数を用いる方法などもあるのです。
Q. 方法はあるんですね。
すべてに適用できるとはかぎりませんし、最終は税務署の判断となります。
これらの経験がある税理士に相談できれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるか と思います。
不動産の税金にたけた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので
まずは 相談してみるのが良いかと思います。
Q. なるほど、まずは相談ですね 。
A. はい、建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。
Q. わかりました。ありがとうございます 。
Q. 方法はあるんですね。
すべてに適用できるとはかぎりませんし、最終は税務署の判断となります。
これらの経験がある税理士に相談できれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるか と思います。
不動産の税金にたけた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので
まずは 相談してみるのが良いかと思います。
Q. なるほど、まずは相談ですね 。
A. はい、建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。
Q. わかりました。ありがとうございます 。
- ・不動産の売却益は税金の対象であり、居住用不動産の売却などでは様々な要因が計算に影響する。
- ・取得費が不明な場合、売却価格の約5%を概算取得費とする方法もあるが、正確な方法は専門家や税務専門家、不動産業者に相談することが推奨される。
これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。