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境界明示
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/21 15:13



境界明示義務について

Q.  不動産売却に伴うトラブルってどういう ケースがあるんでしょうか?

A. はい、不動産売却時のトラブルとしてまず、 最初に挙げられるのが
境界に関する トラブルです。

Q.  境界って何ですか?

A. 法的に言うと、不動産登記された地番 と地番の境目という表現になりますが
一般的には自分の土地と、 他人の土地との境目のことをいいます。

Q.  どうして境界に関するトラブルが起こるん ですか?

A. 多くの場合、 正しい位置に境界標が設置されてないことが 原因です。

Q.  境界標がなかったり、間違った位置に設置 してあるとトラブルの元ですよ。

A. 境界に関するトラブルを防止するために、 一般的な売買契約書には、
売主は買主に対し、 現地にて境界標を支持して 土地の境界を明示します。
境界標がないとき、 売主はその責任と負担において新たに境界 標を、設置して境界を明示しますといった
条項が盛り込まれています。 これを境界明示義務といいます。

Q.  それなら安心ですね。
境界標はどうやって設置するんですか?

A.土地家屋調査士に依頼して設置します。

Q.  土地家屋調査士に頼めばすぐ、設置して もらえるんですか?

A. 隣接する土地の所有者からの、立ち合いも必要に なりますので、
全員の合意によって境界が確定します。 境界確定したら 筆界確認書という書類に署名 、押印して
双方が同じ内容のものを一通ずつ 所持します。

Q.  同意が得られない場合は、どうなるんですか?

A. 最終的には裁判で解決することになるのですが、 筆界特定制度を活用することによって
裁判をしなくても、早期にトラブル解決する ことができます。

Q.  なるほど、よくわかりました 。ありがとうございました

★今回のポイント★

・売買契約書に境界標の設置を義務づける条項があり、売主の責任で設置する場合も。
・境界標の設置は土地家屋調査士に依頼し、隣接土地所有者も立ち会うことが必要。境界確定後に署名と押印が行われる。

これからも不動産売却について発信していきます。
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