家族信託
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/02 14:33
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/09/02 14:33
家族信託について
Q. 最近、良く聞く家族信託ってなんですか
A. 簡単にいうと、自分で自分の財産管理をでき なくなってしまった時に備えて
家族に自分 の財産の管理や処分できる権限を与えて いく方法のことです。
他人に、財産管理を任せて運用を行ってもらう 方法としては、投資信託などが人気ですが
家族信託は、財産管理のための報酬が発生し ない、家族間での利用が想定されていると いう特徴があります。
Q. 不動産で家族信託が使われる具体的な ケースって何がありますか?
A. よくあるのが 認知症対策です。 例えば、もしも家族信託などを準備してい なく、
所有者である親の認知症悪化により、不動産が 売れなくなります 。
不動産は持っているだけで、手入れをする手間 やコストがかかってきます。
空き家になって、子どもがどんなに処分し たいと思っても、所有者である親に契約能力 がないと売ることができません
A. 簡単にいうと、自分で自分の財産管理をでき なくなってしまった時に備えて
家族に自分 の財産の管理や処分できる権限を与えて いく方法のことです。
他人に、財産管理を任せて運用を行ってもらう 方法としては、投資信託などが人気ですが
家族信託は、財産管理のための報酬が発生し ない、家族間での利用が想定されていると いう特徴があります。
Q. 不動産で家族信託が使われる具体的な ケースって何がありますか?
A. よくあるのが 認知症対策です。 例えば、もしも家族信託などを準備してい なく、
所有者である親の認知症悪化により、不動産が 売れなくなります 。
不動産は持っているだけで、手入れをする手間 やコストがかかってきます。
空き家になって、子どもがどんなに処分し たいと思っても、所有者である親に契約能力 がないと売ることができません
Q. それは大変ですね。
家族信託をしていなければ、売却することは できないんですか?
A.いいえ、どうしても売却したいという場合には、 法定後見を利用することで売却は可能です 。
ただ、その際に当該不動産が親の自宅である 場合には、自宅の売却について家庭裁判所に、
許可を出してもらう必要があります。
許可が出ない場合には、売却できません。
Q. 家庭裁判所に許可を取らないといけないの は大変ですね。
A.はい、なので家族信託などを 準備し、面倒を見てくれる子供に自宅を売却 する権限を与えておくことで
しおつけに なることを回避し、金銭的な負担を減らせる ことにつながります。
Q. 他には、家族信託を使うと良いケースはあり ますか?
A. はい、不動産の共有を回避する時です 。
不動産を共有で相続すると、共有者の一人が 売却を希望しても、他の共有者の同意が取れ ず
売却できないなどのトラブルが生じる場合があります 。
一方で、家族信託は不動産の管理処分を 行えるものと、その利益を受け取ることが できるものを
分けることができます。 不動産の管理処分権限は、一人に集約しつつ 、委託者である親の死亡後の
第二受益者は 複数人にすることで、委託者死亡後の、不動産 管理、処分から生じる利益は
複数人で分け合う ことができます。
Q. 確かに、相続した人たちでもめる事なんて、よくありますね。
A. はい、 このような場合でも、家族信託を活用する ことで、相続トラブルの回避や
不動産のしおつけ を回避することができる可能性が あります。
Q. 不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。
A. はい、家族信託は 新しい相続の形とも言われています 。
特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっ ては、非常に有効なものなのではない でしょうか。
家族信託をしていなければ、売却することは できないんですか?
A.いいえ、どうしても売却したいという場合には、 法定後見を利用することで売却は可能です 。
ただ、その際に当該不動産が親の自宅である 場合には、自宅の売却について家庭裁判所に、
許可を出してもらう必要があります。
許可が出ない場合には、売却できません。
Q. 家庭裁判所に許可を取らないといけないの は大変ですね。
A.はい、なので家族信託などを 準備し、面倒を見てくれる子供に自宅を売却 する権限を与えておくことで
しおつけに なることを回避し、金銭的な負担を減らせる ことにつながります。
Q. 他には、家族信託を使うと良いケースはあり ますか?
A. はい、不動産の共有を回避する時です 。
不動産を共有で相続すると、共有者の一人が 売却を希望しても、他の共有者の同意が取れ ず
売却できないなどのトラブルが生じる場合があります 。
一方で、家族信託は不動産の管理処分を 行えるものと、その利益を受け取ることが できるものを
分けることができます。 不動産の管理処分権限は、一人に集約しつつ 、委託者である親の死亡後の
第二受益者は 複数人にすることで、委託者死亡後の、不動産 管理、処分から生じる利益は
複数人で分け合う ことができます。
Q. 確かに、相続した人たちでもめる事なんて、よくありますね。
A. はい、 このような場合でも、家族信託を活用する ことで、相続トラブルの回避や
不動産のしおつけ を回避することができる可能性が あります。
Q. 不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。
A. はい、家族信託は 新しい相続の形とも言われています 。
特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっ ては、非常に有効なものなのではない でしょうか。
認知症になった親の生活費や、施設費など親 の不動産を売却した資金でまかなうことが 出来れば
子世代にとっても大きな安心となります。
不 動産を所有しており、家族信託をぜひ検討し たいと思われた場合には、
まずは、お近くの 不動産会社に相談してみてはいかが でしょうか。
★今回のポイント★
子世代にとっても大きな安心となります。
不 動産を所有しており、家族信託をぜひ検討し たいと思われた場合には、
まずは、お近くの 不動産会社に相談してみてはいかが でしょうか。
★今回のポイント★
- ・家族信託は、自分の財産管理が難しくなった場合に家族に財産の管理や処分権限を与える方法であり、報酬が発生せず家族内で利用される特徴がある。
- ・家族信託は不動産の管理や処分に利用され、特に認知症対策として一般的であり、親が不動産を売却できなくなる場合を回避する役割がある。
- ・不動産の売却には親の自宅の場合、家庭裁判所の許可が必要であり、家族信託を使って子供に売却権限を与えることで負担を軽減できる。
これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。