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調整区域
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/21 13:58



市街化調整区域の売却について

Q.  市街化調整区域内の不動産を売却する場合、 市街化区域内の場合とどう違うのですか。

A. はい、 不動産その土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります 。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域 という定義で、原則として建物を建てることが出来ませんので、
売却が難しい場合が多くなります。

Q.  建物がてものが立てられないのですか
私の実家は、市街化調整区域内にあるんです 。

A. そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や、建築確認を取って建物を建築、
あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から、建物を建て替えられた ものとおもいます。
既に建物が建っていく場合でしたら、売却は しやすくなります 。

Q.  そうなんですね。何か注意点はありますか?

A. はい、まずその建物が、合法的に建築確認を取得 している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、 新たな所有者が建替えをする際、同じ規模で
同じ用途の建物であれば再建築することができます 。ただし、建築できる人が限定される場合も ありますので
注意が必要です。例えば農家住宅は、その地域で農業を営む人 だけに認められたもので
一般住宅として、 再建築はできません。

Q.  もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなんですか?

A. その場合ですと、家を建てることを目的とし た方へも売却のハードルは高くなります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が、50 メートル以内に50個以上連続している 場合、
建物を建築ができるというところも ありますが、確認が必要です。

Q.  その他に違いはありますか?

A. 不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、 原則として
調整 区域では、都市計画税がかからず税金が安くなることを メリットとして売りに出せます。

Q.  メリットもあるんですね。

A. そうですね。建物がある場合と、土地だけの場合だけの違いがありますし、
その地域でどのよう な条例が定められているかによっても違います。
また、どのような方に販売をするかによって メリットの打ち出し方も変わってきます 。
お気軽にご相談いただければと思います。

はい、わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★

・これらの地域での不動産の売却は、厳格な土地利用規制のために難しいことがある。これらの地域は市街化を抑制するために設けられている。
・市街化調整区域と市街地域との間には税金の違いがあり、前者では税金のメリットがあることが述べられている。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


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