カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/06 11:48
住宅ローン支払い中の不動産を他人に貸す時の注意点について
住宅ローンもまだまだ残っているので、転勤 から戻ってくるまで数年間だけ
賃貸するに はどうしたらいいですか?
A.持ち家なので、誰かに貸すのは自由だと思いがち ですが、住宅ローン支払い中の場合
注意す べきことがあります。
Q. どのような点を注意すればいいですか?
A. まず大前提として、住宅ローンを借りている 状態で、賃貸することは基本的に出来ません。
そもそも住宅ローンは居住を目的とし たローンであり、国の政策のもと
購入を 促進するために低金利となっています。
その ため、契約書やその家族以外の人が住むこと は契約違反となってしまうのです。
Q. 規約違反ですか 、ダメですね。
A. 誰かに貸したいということであれば、 アパートローンなどへ借り換えすることに なるでしょう 。
ただ、アパートローンなど不動産投資目的の融資へ切り替えとなると金利は高くなり 、
毎月の返済も高くなることをもって、総支払いが増え結果的には賃料で賄えないこともあります。
Q. 月々の支払いが上がるのは嫌だなぁ。
A. 借入先の銀行によっては、転勤という理由で 住みたいのに住めない、というやむを得ない 事情を
考慮し住宅の返済中のお家を賃貸 することを、認めているケースがあります 。
Q. 銀行に相談ですか、 黙って貸してもバレないのでは。
A. 確かに金融機関に連絡しないまま、こっそり 貸そうと考える人がいます。
ただこれはとても リスクがあります。 黙って誰かに貸している時点で、契約内容に 変更があったのに
連絡してこないという ことは、最初に住宅ローンを借りるときに、 印鑑を押した 金銭消費貸借契約違反です。
Q. 契約違反ですか。 どうなるんでしょうか?
A. 金融機関によっては 違反を理由に、借り換えどころか一括で返済し 欲しい
というところもできます。
Q. 一括返済ですか、 そんなことになったらとても考えられない です。
住宅ローンを 借りている銀行に相談しましょう。
Q. 他に何か注意しなければいけないポイント はありますか ?
A. 転勤で家を貸す場合、住宅の控除が受け られないことにも注意が必要です。
Q. そうなんですか。
A. はい、 住宅ローン控除の適用要件は、マイホームの 新築取得または増改築などをした日から
6 カ月以内にそのもの 居住の用に供し 適用を受けるその年の12月31日まで 引き続いて
住んでいることと定められて います。
つまり、ローン契約者本人もしくは、その家族 が持ち家に住んでいることということが
必須 条件なのです。
Q. 住宅ローンの要件と似ていますね 。
A. そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は この適用条件に当てはまらなくなり
住宅 ローン控除は受けられなくなります 。ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、
居住していない期間を除いて、残りの 控除期間があれば、再び住むようになった年 の翌年から
適用を受けられるようになり ます。
Q. そうなんですね。それは良かった。
A. そうですね。 また賃貸ではなく売却という方法もあり ます。
Q. 買ったばかりなのに?
A. 転勤から戻ってきた時に、住むという明確な 気持ちがあれば貸すのもいいですが、
売却と いう方法もあります。 もちろん現在の住宅ローンの残高や、 査定価格なども含めての判断になりますが
賃貸だけではなく、売却も一つの方法として 検討していただければと思います。
賃貸、売却合わせてお近くの不動産会社に ご相談ください 。
Q. わかりました。ありがとうございます。
★今回のポイント★
・住宅ローンを抱えたまま賃貸に貸すことは基本的に不可能で、契約違反とされる
・銀行に無断で他の人に家を貸すことはリスクが高く、契約違反となる可能性がある
・賃貸に貸す場合、住宅ローン控除の適用が受けられなくなる可能性があり、注意が必要
これからも不動産売却について発信していきます。
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