告知義務
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/06 13:17
Q. 亡くなった場合以外では、どのようなことが 告知義務に該当するでしょうか
A. 買う方の判断に影響があるかどうかが基準 になり、具体的にはご近所にですね
お墓や、ゴミ集積場がある場合など、いわゆる嫌悪施設がある場合です。
この場合は、物件資料等に告知事項あり と記載せず、近隣に墓地ありという ように
直接的な表現で記載して、販売活動が 行われる事があります。
Q. ということは、売主のするべきことは、不動産 を買おうとする人の気持ちになって
その 判断に影響がありそうな事があれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方 がいいということです。
A. そうですね。 嫌悪施設については、不動産会社の方でも確認 することができ ますので
特に亡くなった方がいる場合には、査定の 段階で担当者の方にお伝え頂きたいです。
★今回のポイント★
・告知事項がある場合は、査定の段階で不動産会社に伝えることがよい
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/10/06 13:17
告知義務について
Q. 不動産の物件情報の中に、 告知義務ありと記載されているものがあるの ですが
どのような内容なんですか?
A. まず、宅建業法では不動産買おうとしている 人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすとか
購入者に伝えないといけない決まりがあり まして、これを告知義務と言っています。
Q. つまり 告知事項有と記載されている場合は、購入の 判断に重要な影響を及ぼす
何かがあると 考えていいということですね 。
A. はい、そうです。
Q. 具体的には、どのようなものがありますか
A. 対象となる不動産で亡くなった方がいる 場合に記載されていることが多いですね。
Q. 家の中で、亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね。
A. 確か にわからないことが多い です。ただしそれを隠していた場合には
民事上の 責任を問われる可能性もありますし、 査定価格にも大きく影響しますので
査定を 依頼される際にお伝え頂きたいです。
Q. 亡くなった理由が何であっても、 査定の必要があるんですか
どのような内容なんですか?
A. まず、宅建業法では不動産買おうとしている 人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすとか
購入者に伝えないといけない決まりがあり まして、これを告知義務と言っています。
Q. つまり 告知事項有と記載されている場合は、購入の 判断に重要な影響を及ぼす
何かがあると 考えていいということですね 。
A. はい、そうです。
Q. 具体的には、どのようなものがありますか
A. 対象となる不動産で亡くなった方がいる 場合に記載されていることが多いですね。
Q. 家の中で、亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね。
A. 確か にわからないことが多い です。ただしそれを隠していた場合には
民事上の 責任を問われる可能性もありますし、 査定価格にも大きく影響しますので
査定を 依頼される際にお伝え頂きたいです。
Q. 亡くなった理由が何であっても、 査定の必要があるんですか
A. これまでは、宅建業法で具体的なルールが なかったんですが、 2021年10月8日に国土交通省から
宅建業者に告知すべき基準を定めた、人の死の 告知に関するガイドラインというものが 発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとし て、売却する場合は2つのフェーズの記載が ある
一つ目は、対象の不動さんで発生した、自然死や日常生活のなかでの不良の死亡の場合
二つ目は、対象不動産の隣接住戸、マンションなどの集合住宅の普段使わない 共用部分での死亡の場合です
Q. では賃貸の場合は?
A. 賃貸に出される場合は、この2つに加えて 死亡から3年が経過した場合が加わり ます。
Q. 自然死であれば伝える必要ないんですよね
A. 原則はそうなんですが、普段使わない共用 部分での死亡の場合も含めて、事件性や
社会影響は高い場合、買主あるいは借主から質問があった場合はお伝え頂きたいです。
宅建業者に告知すべき基準を定めた、人の死の 告知に関するガイドラインというものが 発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとし て、売却する場合は2つのフェーズの記載が ある
一つ目は、対象の不動さんで発生した、自然死や日常生活のなかでの不良の死亡の場合
二つ目は、対象不動産の隣接住戸、マンションなどの集合住宅の普段使わない 共用部分での死亡の場合です
Q. では賃貸の場合は?
A. 賃貸に出される場合は、この2つに加えて 死亡から3年が経過した場合が加わり ます。
Q. 自然死であれば伝える必要ないんですよね
A. 原則はそうなんですが、普段使わない共用 部分での死亡の場合も含めて、事件性や
社会影響は高い場合、買主あるいは借主から質問があった場合はお伝え頂きたいです。
Q. 亡くなった場合以外では、どのようなことが 告知義務に該当するでしょうか
A. 買う方の判断に影響があるかどうかが基準 になり、具体的にはご近所にですね
お墓や、ゴミ集積場がある場合など、いわゆる嫌悪施設がある場合です。
この場合は、物件資料等に告知事項あり と記載せず、近隣に墓地ありという ように
直接的な表現で記載して、販売活動が 行われる事があります。
Q. ということは、売主のするべきことは、不動産 を買おうとする人の気持ちになって
その 判断に影響がありそうな事があれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方 がいいということです。
A. そうですね。 嫌悪施設については、不動産会社の方でも確認 することができ ますので
特に亡くなった方がいる場合には、査定の 段階で担当者の方にお伝え頂きたいです。
★今回のポイント★
・告知事項がある場合は、査定の段階で不動産会社に伝えることがよい
これからも不動産売却について発信していきます。
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