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月極駐車場
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/16 10:58



月極駐車場の売却について

Q.  月極めの青空駐車場を所有していますが 、売却することは可能ですか?

A. はい、もちろん売却することは可能です。

Q.  その際は、駐車場の賃貸契約をどうすれば よいですか?

A. 購入される方が、購入後にそのまま貸し駐車 場として継続利用されることがあります 。
売却開始の際は、賃貸契約がそのままで良い と思います。

Q.  買いたい方が、建物を建築予定の場合だと どうなりますか

A. その場合は 売主と買主のどちらの責任で、賃貸契約を 解約するのかが重要です。

Q.  一般的には、どちらで解約することが多い ですか

A. ケースバイケースなので、売買契約締結前に お互いが協議して決めることとなります。

Q.  借家の契約解除はいろいろ大変ですよね。 駐車場も同じですか?

A. 借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます
貸主が使用する理由だけでなく、 立退料なども必要となることが多いです。
これは、借地借家法の規定によるものです。

Q.  同じようなことが必要なんですか?

A. 駐車場には、借地借家法の適用はないため、 正当事由は必要となりません 。

Q.  立退料も必要ないんですね。

A. 契約書に記載 がなければ、必要はありません。

Q.  どれくらい前にはいうのが良いのでしょう か ?

A. まずは、契約書を確認ください。
契約書に記載してある期日までに、解約の 意向を先方に伝えなくてはなりません。

Q.  契約書に取り決めの記載がなかったら どうすればよいでしょうか ?

A. 法的な規定はありません。 ただ借りる方も、次の駐車場を探すためには 時間が必要ですので
1、2カ月前には、お 知らせする方が良いと思います。

Q.  わかりました。ありがとうございます。 

★今回のポイント★

  • ・月極駐車場を売却することが可能であるかについての質問が扱われています。
  • ・月極駐車場の売却は可能であり、購入者が継続的に賃貸契約を続けることもあります。
  • ・売却時に、賃貸契約の継続または解約は、売主と買主の協議に依存します
  • ・駐車場の賃貸には借地借家法の適用がないため、通常の賃貸契約とは異なる規定が適用されます


これからも不動産売却について発信していきます。
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